諸塚「森の住まいサポート」・諸塚村移住定住協議会

諸塚村空き家バンク設置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、諸塚村における空き家の有効活用を通して、本村への定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)村内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、村内への定住等を目的として、空き家の利用を希望する者に対し、情報を提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(物件登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家の登録を希望する所有者(以下、物件登録希望者という)は次の要件を満たしていなければならない。
(1) 本要綱の趣旨に賛同する者であること。
(2) 物件登録希望者が、諸塚村暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団関係者に該当しないこと。
2 物件登録希望者は、次の各号に掲げる事項を完了の上、空き家バンク登録申込書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 空き屋等の売買又は賃貸の障害となる担保物件、用益物権及びその他の権利が設定されている場合は、事前にこれらの権利を消滅させ、登記を抹消すること。
(2) 売買の対象とする空き屋等の所有者と登記名義人が異なる場合は、事前に所有者への同意を得ること。
3 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等の確認及び必要な現地調査を実施した上で登録の可否を決定するものとする。
4 村長は、前項の規定による登録を決定したときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するとともに、空き家台帳に登録するものとする。
5 村長は、第3項の規定により空き家台帳に登録しないことを決定したときには、その旨を当該登録希望者に通知書により通知するものとする。
6 村長は、第3項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた物件登録希望者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク登録変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(空き家バンクの登録の取消し)
第6条 登録者は、当該空き家に係る所有権その他の権利の移転又はその他の事由により 空き家情報登録を取り消したいときは、空き家バンク登録取消届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報登録を取り消すとともに、当該登録者に空き家バンク登録取消通知書(様式第5号)により当該登録者に通知するものとする。
(1) 空き家バンク登録取消届の提出があったとき。
(2) 登録内容に虚偽があったとき。
(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

(利用の申込み等)

第7条 空き家バンクの利用を希望する者(以下、「利用希望者」という)は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 地域住民と協調しながら活用すること。
(2) 諸塚村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団関係者に該当しないこと。
2 利用希望者は、空き家バンク利用申込書(様式第6号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定による利用の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、利用希望者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めたときは、空き家バンク利用者登録台帳に登録する。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、諸塚村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとするもの
(3) その他、村長が適当と認めた者
4 村長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用者登録完了通知書(様式第7号)により当該利用希望者に通知するものとする。
(利用登録者に係る申請事項の変更の届出)
第8条 前条第2項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下、「利用登録者」という。)は、当該申請事項に変更があったときは、遅滞なく空き家バンク利用登録変更届(様式第8号)に変更内容を記載し、村長に提出しなければならない。

(利用登録者の申請の取消し)

第9条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用者登録を取り消すとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第9号)により当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 空き家バンク利用申込取消届(様式第10号)の提出があったとき。
(2) 空き家の利用目的等が第7条第3項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(4) 利用申請申込内容に虚偽があったとき。
(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

(空き家情報の公開)

第10条 空き家バンク登録台帳に記載された情報について、別に定める内容を必要な範囲で村のホームページ等により公開するものとする。
2 村長は、利用申請者に対して空き家バンク登録台帳に記載された情報のうち、必要なものを提供するものとする。

(登録者及び利用申請者の交渉)

第11条 村長は、登録者及び利用申請者が行う、空き家等に関する交渉、売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しないものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 登録者及び利用申請者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に定める事項に留意の上、適正に取り扱うものとし、この登録が取消しされた後においても、同様とする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、及び利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損し、及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を村長の承諾なくして複写し、又は複製してはならないこと。
(4) 個人情報は、利用申請後速やかに廃棄その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生した場合は、村長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年3月13日から施行する。